寄付金税制の拡充
2011年3月11日に発生した東日本大震災については、臨時法案の成立によって寄付金税制が拡充されました。
2011年3月11日から2013年12月31日までの期間に支払った震災関連の義援金に限って税制拡充を行ったのです。
通常は、震災関連の義援金に関しての寄付金控除の、控除対象限度額について給与総取得金額の100分の40までとするとなっています。
これを100分の80相当まで範囲を広げました。
範囲を広げたことによって、多額の義援金をしようとしている人を応援するもので、より多くの義援金が集まるように配慮したものです。
また認定された特定の非営利活動法人や共同募金会へ対して支払った義援金のうち、被災者の支援活動のための資金に充てられるものは、寄付した額が2,000円を超えた分に関して所得控除の選択によって超える分の100分の40相当額をその年の所得税額から控除できるようにしました。
所得税の中で所得控除と税額控除の比較適用がされる取り扱いが創設されたのです。
このようにして、寄付金控除の仕組みを理解していることによって、被災者支援のための義援金を支払うことで節税にも効果があるということがわかっていただけると思います。
そしてこういった仕組みをきちんと理解することで、義援金詐欺などの悪質な手口に引っかからないようにする防止策になるとも考えています。
ただし先ほども説明しました通り、義援金を支払ったことで自動的に節税効果が生まれるものではありません。
自分で確定申告の手続きを行うことによって節税につながるので、きちんと申告をするようにしてください。
寄付金控除は年末調整では処理できませんから注意してください。
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