ふるさと義援金で節税効果

ふるさと納税の制度を使って、義援金を送ることができるようになったことは先に述べた通りです。
ふるさと納税の特徴として節税効果があります。
住民税では税額控除を受けることができて、所得税に関しても寄付金控除を受けることができるからです。

 

住民税の控除額としては、2つあります。
1つが「(寄付金−5,000円)*10%」、もう1つが「(寄付金−5,000円)*(90%−所得税の限界税率)」です。
具体的な例を挙げて見ていきます。
年収500万円の人が3万円のふるさと義援金をしたとします。
所得税の税率は10%です。
所得税の節税効果を見てみると、「(30,000円−2,000円)*10%」=2,800円となります。
住民税の節税効果を見てみると、「(30,000円−5,000円)*10%」=2,500円と「(30,000円−5,000円)*(90%−10%)」=20,000円となります。
所得税と住民税を全て合わせると節税効果の合計金額25,300円となります。

 

義援金として30,000円寄付していますが、25,300円の節税ができたわけですから、実質は4,700円の支払いで30,000円分の寄付ができたことになるのです。
このようにふるさと納税では、ふるさとを応援したい貢献したいという納税者の思いに応えようと個人住民税での寄付金控除枠を拡大して、所得税と合わせ限度額まで全額を控除できるようにしているのです。

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