節税の対象
義援金によって節税できることはわかっていただけたと思います。
寄付金控除は所得控除の中でも年末調整できないものです。
ですから給与所得者自らが一定の義援金をおさめた場合、確定申告する必要があるのです。
どのような義援金が節税の対象となるのか、2011年3月に起きた「東日本大震災」を例にとって見ていきます。
国税庁が発表した「特定寄付金」へ該当する義援金は次の通りです。
国や地方公共団体宛に直接寄付した義援金。
日本赤十字社が設けている「東日本大震災義援金」の口座へ直接寄付した義援金。
新聞やテレビ局などへ直接寄付した義援金で国や地方公共団体へ最終的に拠出されるもの。
中央共同募金会へ直接寄付した義援金。
今まで述べた以外にも募金団体を通じて最終的には国や地方公共団体へ拠出されることが明らかならば大丈夫です。
つまり日本赤十字社とか都道府県などへ直接寄付したものだけではなく、募金団体などを通じてでも最終的に拠出先が国や地方公共団体へつながっているものならば寄付金控除を受けることができるのです。
注意しなければいけないのは、義援金を支払ってそれが自動的に節税につながるわけではありません。
確定申告の手続きを踏むことで節税になりますが、具体的に言うと確定申告書へ寄付金控除事項を記載して、義援金支出を確認できる書類を添付することが必要となります。
国や地方公共団体から受け取った採納証明書や領収書、募金団体からの預り証や郵便窓口からの半券などの書類は大切に保管しておいてください。
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