預り証
通常は寄付金控除のために義援金を出した人は寄付した先から領収書をもらう必要があります。
義援金の場合、NPOが発行しているのは「預り証」です。
義援金を出した人はこの預り証を領収書の代わりにして寄付金控除を受けることができるのか、それとも日本赤十字社から発行される領収書をもらう必要があるのか。
答えは「預り証」です。
寄付金控除は預り証で受けることができます。
さらにNPOが義援金用に受付専用口座の設置をして、その口座へ振り込まれているときは郵便振替で払った受領証の半券や銀行の振込票の控えを領収書として代用することができます。
しかし郵便振替の受領証とか銀行の振込票の場合は、確定申告のとき募金要綱や募金の趣意書、新聞報道や募金団体のホームページのコピーなどを提示する必要があります。
これは義援金の振込をした口座が義援金受付の専用口座であることを示すためです。
預り証に記載する事項について説明します。
預り証は個人がNPOへ支払った義援金、法人がNPOへ支払った義援金が最終的には地方公共団体へ拠出するものだと税務署で確認したとき、税制優遇を受けることができると寄付した人や法人へ知らせるためのものです。
したがって預り証には次のような記載内容を付記しておくといいです。
「お預かりした義援金については、震災義援金口座へ拠出します。
この預り証で国あるいは地方公共団体への寄付金として証明します。」といったように税務上の取り扱いについて具体的に記載しておくといいです。
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